[本文1375]【七月三十日、平等所に護守の屋二ウを加構することを准す。】平等所、罪人を詰問するの時、其の事に干連する者甚だ多く、罪人と同じく、之れを獄屋に入るるは、事宜しからざるに属す。且獄屋に在るの人、染病の時に当りて、別に療治を致すの屋無く、甚だ妨碍有り。此れに因りて、護守の屋二ウを構ふことを准す。