[本文1376]【閏七月六日、平等所に大屋子二人を加置することを准す。】平等所大屋子の職は、新に科律の法を立つるに因り、故に諸務繁多にして、従前の人数にては、以て弁理し難し。暫く大屋子の額二人を加置し、其の俸米に至りては、平等所の公物より、大屋子の例に照して以て発賜す。