[本文1377]【九月初三日、具志川・北谷・越来三郡、毎郡下知役一人を設置し、又各御物奉行をして郡毎に分管せしむ。】具志川・北谷・越来等の郡は、極めて疲迫を受け、農業も亦怠り、風俗も悪と為る。目今教令を加へざれば、甚だ不便有り。人品を択選して毎郡下知役一人を設置し、勤職五年の期を定め、其をして教督せしむ。但御所帯方御物奉行並びに其の吟味役は、諸公務を兼ね、勢必ず弁じ難からん。其の三郡興旺の間、三面の御物奉行を将て、毎郡分授して、以て公事を弁ぜん。王に奏し、旨を奉じて議に依る。此れに因りて、御所帯方は、北谷の事務を管理し、御用意方は、越来の事務を管理し、給地方は、具志川の事務を管理す。