[本文1391]【十二月十四日、諭して淑順門を守るの役を立つ。】王、法司官に命じて、淑順門開くの時に当り守門の人無かるべからずとし、右液門東面に有る所の跟伴屋を淑順門前面隙地に移遷し、看守屋を造作し、淑順門開くの時に当る毎に、下庫理筑登之役一人をして看守せしむ。