[本文1393]【本年正月初十日、勝連間切内間村を旧籍に遷すを准す。】勝連間切内間村は、当年御支配の時、与那城間切と勝連間切との疆界を分つに縁り、故に多く南風原村前面宇炭原の田畝を授く。而して其の耕作に便有るを以て、禀請して、村を前川原に遷せり。今御支配寛延して行はず、旧に仍つて地を授くれば、則ち田畝、村と隔遠し、遂に高祖を出して、他村の土地を耘る。且今村籍は是れ本村の民地ならず。則ち他県他村の土地に租して、以て村籍を構ふ。是を以て、年々費用小ならず。其の失ふ所を極む。乞ふ、村を旧籍に移すを准せ等の情、百姓僉呈し、酋長・検者・両惣地頭・田地奉行等の印結を貼添して前み来る。随即に准す。