[本文1395]【三十九年正月間、皇上、額外に物件を欽賞し、併せて謝恩方物を収め、下次の正貢に免抵することを准す。】正使紫巾官向処中・副使正議大夫鄭永功、進貢謝恩して、在京の時、恭しく、皇上、正賞外に於て、特に国王に八旬万寿恩詔一道・御書福字一幅・平定金川図五十張・玉如意一柄・玉器二件・磁器四件・玻璃器四件・福字方一百幅・絹箋大小四巻・硯二方・筆三匣・墨三匣・雕漆盤四件を賜ひ、正使に色緞大小十七疋・荷包大小五対・筆一匣・墨一匣・絹箋一巻を加賞し、副使に色緞大小九疋・荷包大小三対・筆二匣・墨二匣・絹箋二巻を加賞するを蒙る。又屡々使臣に宣し、太和殿・保和殿等の処に於て引見し、格外に茶併びに宴・イ餅・菓肴等の件を賞賜す。又八旬万寿大慶に因りて、正使を御前に召して、親しく盃酒を賜ふ。且上諭を奉ずるに、進むる所の謝恩方物は、向例として下次の正貢に准じ作す。今使臣等懇請し、礼部代奏す、賞収して下次、期の如く入貢することを恩准せよと。情詞懇切、誠悃嘉す可し。故に、着して賞収するを准予し、下次の使臣来京せば、恩賚を優加して、以て懐柔の至意を示せ等の因、此れ誠に千載未だ之れ有らざるの奇遇、百世無窮の栄光なり。諸般の公務完竣し、辛亥の夏回国す。