[本文1405]【本年、西原郡小波津村の呉屋筑登之親雲上の、銭文を奉借するを嘉し、座敷位を賜ふ。】西原郡小波津村呉屋筑登之親雲上は、曾て、去年、使を江戸府に差はすの費、格外に多きを加へ、球館借る所の銀も、亦既に浩蕃なるに因り、之が為に籌画するも、計のアむべき無く、正に其の憂に堪へず。故に銅銭一万貫文を奉借す。仍つて座敷位を賞す。