[本文1412]【七月十八日、金武郡内伊芸村を川田原に遷すを准す。】金武郡伊芸村、近く嶽社に沿ひ、更に北に面して家を構ふ。居民営に患病に苦しみ、以て繁庶無し。且邇年に至り、人家多く凋零を致す。因りて思ふに、地面善からざるの致す所ならんと。是を以て、地理師神山里之子親雲上に請ひて、遍く地理を相せしむるに、云ふ、是れ地理善からず、惟だ民地の内、川田原は、地上磽瘠にして稼穡に利あらず。村籍を構ふるに至れば、則ち坐向、法に合ひ、用水通路、各々其の便を得ん。当今居る所は、地土肥膏にして稼穡に利ありと。遷居を准さんことを祈る。百姓・頭目具呈し、地理師・酋長・使者・両惣地頭・田地奉行、印結を加具して朝廷に禀明す。随即に之れを准す。