[本文1417]【十一月二十二日、摩文仁郡に下知役一人を設建することを准す。】摩文仁郡、向来疲困す。且上届辰巳両年、奇荒するより以来、疲上疲を加へ、惟検者一人を以てしては、管理すること能はず。上届午年、経に検者一人を加設せんことを請ふ。今両人有りて、教令を施すと雖も、尚未だ其の効を見ず。却つて貢賦を逋れ、欠債更に多し。至って疲窘を極む。下知役を設け、定額五年以て交代を為し、勤職に於ても、効を得る者は功を量りて揚げ用ひ、有る所の検者は本年十二月交代の期に当りて、一人を裁去せんことを祈る。両惣地頭朝廷に禀明す。随ひて即ちに之れを允す。