[本文1419]【四十二年癸丑正月十一日、読谷山郡に下知役一人を設建することを准す。】読谷山郡漸次疲困し、滞賦欠債甚だ多し。指教を施すと雖も、諸凡の事務、逐年結局すること能はず。想ふに必ず検者一人にては、力の施すべき無し。今に乗じて下知役を建て、籌画を為さざれば、将に逐年増疲を見んとす。下知役を立てて、定額五年以て交代を為し、勤職効を得る者有れば、功を量りて挙用するを准すを祈る。両惣地頭朝廷に禀明し、随ひて即ち之れを准す。