[本文1423]【五月二十四日、小禄郡の田原夫地頭職を裁去し、掟役一人を加設することを准す。】小禄郡は十五個村にして、掟役は、原、七人を置き、毎人或いは三个村、或いは二個村を掌管す。茲に査するに、小禄・堀川・田原の三個村は、此れ一人の掌管に係る。但小禄一村は、居民八百二十余人なり。田原・堀川二個村は、近来困疲し、厳に教令を施さざるべからず。但一人の策を将てしては、三個村を兼ね教ふるを得ず。甚だ不便に属す。又夫地頭三人有りて、内一人は惣耕作当に充て、一人は惣山当に任じ、一人は職務幾んど無し。茲に田原夫地頭、病に染みて辞職するに値ふ。田原夫地頭を裁去して、掟役一人を加設し、其れをして、田原・堀川二個村を兼理せしめ、田原の采地を将て、掟に賜ひ、以て田原掟と叫ばんことを祈る。酋長具呈し、検者・両惣地頭・田地奉行印結を加具して、朝廷に禀明す。随即に之れを准す。