[本文1458]【三月初九日、平等所に始めて大屋子主取一人を設置するを准す。】平等所近年糾参等の案、積滞経に多く、詞訟人等甚だ所を失ふに及ぶ。凡そ審問に遇ひ、黷オ重事有れば則ち夾拶を行ふ。至若、議罪等の案は、遷延多日、以て審事停滞すること有り。実に役人に頭役無く、倶に皆同輩たるに因り、ツ決等の案は以て速弁し難く、隔妨有るに因り、故に積滞を致す。茲に頭役を設け、務めて罪に応じて判断し、又事の緩急を相て、酌量弁理せしむれば則ち大屋子以下、各々心志を励まし、及蚤に審断し、毎事徹底清弁するに庶からん。乞ふ、大屋子格は、以後其の進役を待ちて、以て停止を行ひ、今始めて大屋子主取一人を設け、俸米に至りては、平等の公項より動支し、年に七石を賜ふを准さんことを。平等之側・吟味役朝廷に禀明し、随即に之れを准す。