[本文1459]【二十七日、伊江島東江掟・西江掟は、南風掟・西掟と改名し、目差両人は東江掟・西江掟と改名することを准す。】伊江島酋長の内、東江掟・西江掟は是れ諸間切の南風掟・西掟と同じ。其れ以下、東江目差・西江目差・掟・大文子役の内、目差・大文子は諸間切より増す。酋長一人交代の時に当りては、諸役、先を逐ひて挨陞す。此れに因りて転役繁多にて公を弁ずるに妨有り。該目差に至りては、勤職、掟役と異有ること無し。惟役名に異有るのみ。乞ふ、東江掟・西江掟は南風掟・西掟と改名し、目差両人は、東江掟・西江掟と改名するを准さんことを。下知役・検者具呈し、両惣地頭印結を加具して朝廷に禀明す。随即に之れを准す。