[本文1493]【本年十月十二日、真壁間切糸洲村を旧籍に遷すを准す。】真壁間切糸洲村は、乾隆三十九年、朝廷に呈乞して、籍を今村に遷す。此れより以後、不幸踵を接し、衰微漸く迫り、人居日に減じ、村覆の憂必ず免れざる所なり。茲に于て、地理師崎原里之子親雲上に請ひて、地理を見せしむるに、称ふ、今村の所在は風水善からず、更に民地を以て第宅に編するに足らず、甚だ是れ所を失ふ。旧籍の在る所は、風水是れ好し、而して場も亦宜し等由と。村を旧籍に遷すを准すを乞ふ等の由、百姓僉呈し、酋長・検者・下知役・地頭・風水師・両惣地頭・田地奉行等、印結を加具して前み来る。随即に焉れを准す。