[本文1496]【八年壬戌二月十六日、首里三平等に文筆師長各一員を建つるを准す。】首里三平等の諸生、文筆を学習す。但改正するの人在ること無し。毎平等其の師一員を設建するを請ふ等の情、三平等より具呈して前み来る。随ひて其の請を准し、其の交代に至りては、転役有るを待ちて、以て其の欠を頂ぐの章程と為す。