[本文1519]【二年乙丑正月初二日、雹、南山府十五郡に降る。】此の日、申一刻許り、喜屋武・摩文仁・具志頭・真壁・高嶺・兼城・東風平・南風原・知念・玉城・佐敷・大里・小禄・豊見城・真和志等の十五郡に、雹と大雨と雑り降る。其の雹周囲八九寸以下大小有り。但其の諸郡に於て、処に従りて降る様迥に異なり、或いは鴨蛋式或いは囲式或いは角式にして其の中に心有り。此くの如く種々異なると雖も、皆東作の妨を致さず。