[本文1550]【本年、喜屋武郡に下知役を設くるを准す。】喜屋武郡は傍海の薄地にして稼穡利あらず。況んや上届戌年旱魃災を為し、丑寅両年雹雨降下し、此れより以来其の窮苦を極め、貢逋れ賦滞り、私自の負債及び売身人数已に重多に及び、毎年の結案太だ差池を致すをや。此の時に当り、検者一人の力を以て万緒の煩を制するは、実に及ばざる所有り。乞ふ、下知役を建つるを准せ等の因、両惣地頭朝廷に禀明す。随即准す。