[本文1562]【本年十二月十一日、大里郡湧稲国村を湧野原に遷すを准す。】大里郡湧稲国村は、積年苦疲し、農民は只一十余五人有るのみ。日を逐ふて衰に就く。因りて地理師に請ひて風水を見せしむるに、即ち説くらく、今の村籍は風水甚だ悪し、而して湧野原は地理是れ善し等語と。査するに、該湧野原は、担に稼穡の便を得るのみならず、而も又用水の便有り。請ふ、籍を該地に遷すを准せ等の由、頭目等呈文し、酋長・検者・地理師・地頭・両惣地頭・田地奉行等印結を加具して前み来る。随即准す。