[本文1564]【九年壬申、請地方に署主取一員を加附するを准す。】請地方は、許多の貢賦を督算するの事務有れば、則ち確かに検束を加へざるべからず。今、主取一員を把りて之れが督理を為す。是を以て或いは病に臥すに遇へば、人少く事滞りて以て妨碍を致す。署主取一員を加附し、而して其の勤期は一年、以て転じて本役に陞するを准すを請ふ等の由、御物奉行詳明す。随即准す。