[本文1577]【本年、八重山の蔵元及び在番仮屋、旧に仍りて美崎に移建することを准す。】八重山の蔵元及び在番仮屋は、曾て美崎に在り。但先年海水湧騰の後に於て、今地に遷す。奈んせん其の地は惟に諸船穀を装するに不便なるのみならず、更に凡事不便の処に係る。故に百姓人等徒に時日を費す。旧に仍りて籍を美崎に移すを准すを請ふ等の由、在番・頭目等具禀して前み来る。随即准す。