[本文1594]【十六年己卯、申口座に新に中取一人を設けて以て俸禄を賜ふを准す。】申口座は原来筆者・主取の設有ること無く、常に帳主取をして其の職を兼務せしむ。但力の及ばざる有り。是れに由りて御物奉行・申口等の官、中取一人を設立し俸六石を賜へ等の由、朝廷に具禀す。随即允す。