[本文1615]【本年八月、異国船一隻の漂来する有り。】其の船、八重山伊原間村の玉取崎洋面に漂到す。船は長さ一十四丈五尺・濶さ三丈五尺・深さ二丈五尺。船上、人無く、只空箱櫃及び蘇木・藤等の件有るのみ。礁を衝きて損壊す。地方官、其の船板・雑物等の件を将て、国法に依照して尽く焼化を行ふ。