[本文1702]【本年、本部郡に再び検者を建つるを准す。】本部郡、曾て経に検者を設建す。厥の後両惣地頭詳し、現任検者は下知役に転充し、其の後欠は姑く罷退を行ふことを准す。時に厥の後より漸次疲に就き、諸凡の事務、実に下知役一人の督理すべき所に非ず。是れに由りて両惣地頭・田地奉行・取納奉行、朝廷に禀明し、検者を再建するを請ふ。随即允す。