[本文1728]【本年、八重山島西表村の慶田城仁屋の善行を褒嘉して以て爵位を賜ふ。】慶田城は、家に双親有りて歳八旬を逾ゆ。之れに事ふるに孝を以てし、毫も怠懈する無し。更に村人に于ても、交はるに和睦を以てす。又去年該村凶荒の時、飢餓に号く者には、則ち大米一石五斗を給し、稲穂を欠く者には、則ち稲穂七斗五升を給す。又先年貢賦を欠く者に、給するに大米八石二斗五升を以てす。是れに由りて、該島在番・頭目等、褒賞を酌賜するを呈請し、法司王に奏して、筑登之座敷位を賜ひて以て其の行を表す。