[本文1756]【本年、首里・泊・那覇・久米の四村及び諸郡の人民を褒嘉して爵位を賜ふ。】本国将に冊封の大典有らんとす。其の冊使を款待するの需は、過半敷かず。檄を国中に発し、米銭を借貸す。時に、黄冠七名有り。内、二名は首里人、三名は泊・那覇・久米村人、二名は豊見城・西原両郡人なり。銅銭各二千貫文を将て公に奉借す。又、勢頭座敷一名、西原郡の人なり、銅銭千貫文を将て公に奉借す。又、黄冠四名、兼城郡の人なり、銅銭各千貫文を将て公に奉借す。又、筑登之座敷八十二名、内、十一名は兼城郡人、六名は与那城郡人、十五名は豊見城郡人、四名は具志頭郡人、三十一名は小禄郡人、三名は勝連郡人、十二名は今帰仁郡人なり。銅銭各千貫文を将て公に奉借す。又、紅冠二十四名、内、九名は中城郡人、二名は与那城郡人、一名は豊見城郡人、六名は具志頭郡人、二名は小禄郡人、四名は勝連郡人なり。銅銭各千貫文を将て公に奉借す。又、無冠十名、内、二名は勝連郡人、四名は今帰仁郡人、四名は羽地郡人なり。銅銭各二千貫文を将て公に奉借して、以て要用を弁ず。法司具題し、首里・泊・那覇人五名、豊見城・西原両郡人二名を賞して、各階を越えて座敷位に陞す。西原郡人一名を賞して座敷位に陞せ、兼城郡人四名を賞して各勢頭座敷位に陞す。兼城郡人十一名・与那城郡人六名・豊見城郡人十五名・具志頭郡人四名・小禄郡人三十一名・勝連郡人三名・今帰仁郡人十二名を賞して、各黄冠位に陞す。中城郡人九名・与那城郡人二名・豊見城郡人一名・具志頭郡人六名・小禄郡人二名・勝連郡人四名を賞して、各筑登之座敷位に陞せ、勝連郡人二名・今帰仁郡人四名・羽地郡人四名を賞して、各階を越えて筑登之座敷位に陞せて、以て褒典を示す。