[本文1778]【本年、八重山島に異国船一隻の飄来する有り。是の年六月、黒島村を離るること半里許りの洋面に、異国船一隻有り。モ篷有ること無く、風に任せて飄流し、礁を衝き底を壊す。随即査看するに、船身は長さ八丈・濶さ二丈・深さ五尺七寸五分、内に箱櫃等の類を装gす有り。又官蔵床下に、一人の屍体の桶裡に収入する有り。乃ち浜辺に埋葬し、石を立てて標記す。其の箱櫃及び船板等の件に至りては、法に依りて焼化す。】