[本文1780]【本年、八重山島小浜村の大嵩仁也の善行を褒嘉して爵位を賞賜す。】大嵩は、人となり明幹、村筑役に充任するのとき、常に村人と確かに商議を加へて、毎年譜凡の貢賦を納清す。又、家貧しくして告ぐる無く、貫を納むること能はざる者二名有り。該大嵩、意へらく、養育を隠り、其れをして業に励み貢を弁ぜしめんと。又、痲疹流行の時に当りては、家を全うすること維れ難く貢を納むること能はざる者を視察し、米穀を給発するの外、多く恩恵を施し、以て一村の益と為る。是れに由りて、在番・頭目等朝廷に報明し、法司具題して、賞して筑登之座敷位に擢んで、以て善行を表す。