[本文1887]【本年、南風原郡山川村の、村を旧籍に遷すを准す。】此の村の原籍は先年風水善からずの由を具して朝命を請ひ、已に籍を今村川田原に遷して以て村落と為す。時に厥の後より生歯繁らず、百姓漸く疲れ、労苦の嘆に勝へず。是れに由りて地理師を延請し、其の風水を見せしむるに、即ち云ふ、旧村籍は地理甚だ善し。宜しく村を遷して居住すべし等語と。是に于て挙村百姓、村を原籍に遷すことを准すを乞ひて呈称し、田地奉行・大美御殿大親・惣地頭・地頭・地理師・検者・酋長等、印結を加具して朝廷に禀明する有り。法司王に奏して、焉れを允す。