[本文1889]【本年、武氏鉢嶺親雲上喜英に命じ、姑米島弁公係役と為す。】該嶺、上届子年より以て去年に至るまで、該島に留任し、指揮を施行すること凡そ七年、深く島中の情状を識る。且島の為に謀図し諸務都べて妥当に属す。是れに由りて朝廷該嶺に命じ、一両年の間、該島弁公係役と為し、諸几の貢賦・種々の公務を将て、都べて該嶺をして国に在りて之れを教へしむ。而して其の報功に至りては、亦諸奉行役と同じく一律に挙庸するを准す。