[本文1892]【[尚泰王]即位元年(大清道光二十八年戊申)正月、前に減ずる所の知行・夫役を以て、各一半を癘ニすることを准す。】給地支する所の知行・夫役は、額数を敷かず。上届丑年、暫く権道を行ひ、聞得大君御殿・佐敷御殿曁び諸士の知行を将て、一石毎に八升を減省す。夫役に至るも、亦各其の扣法に照して以て減少を行ふ。但々本年正月二十六日に於て、其の減ずる所の知行・夫役、各一半を癘ニすることを准す。