[本文1904]【本年十二月十三日、製紙の屋を添へ造るを准す。】製紙の屋は、上届卯年、已に瓦家に改作し、並びに附廂を作ることを准す。時に厥の時より楮木逐年多きを加へ、且兼ぬるに前年以来製紙一ならず、作る所最も多くして用ふる所の器具も亦昔日に陪す。今般東方に在りて、旧屋に架連して、瓦屋長さ二間・横二間を添へ造り、西方に在りて、附廂長さ二間半・横三尺を添へ作るを准す。