[本文1929]【本年、国中に通行し、士民に加賦して以て冊封の需に備ふ。】此の年、国中に通行し、下届子年より以て午年に至るまで、挙国士民に令し、銭文を加賦して以て冊封の需に備ふ。七十歳以上の老人に至りては、其の賦を恩免す。