[本文2041]【本年、唐栄新栄地に架す所の板橋の南方に、板橋二座を加へ架すことを准す。】新栄地は、素、宅籍に係るも、其の江を隔つるに因り、曾て板橋一座を架して以て往来を通ず。但々其の一座を以ては、往来するに便ならず。更に兼ぬるに唐栄人民逐年繁昌し、住居するに地無く、多く他村に寄寓する者有り。是れに由りて唐栄司等、旧橋の南方に橋二座を加へ架して、広く往来を通ぜんことを呈請す。随即允准す。