[本文2055]【本年十二月、読谷山郡上地村を旧籍に遷すことを准す。】読谷山郡上地村は、其の地理雅ならざるに因り、業に乾隆十二年に于て、朝廷に禀請して籍を世頼是原に遷す。時に厥の後より百姓人等、夭亡踵を接し、災難絶えず、民居漸少して、貢賦を調弁し夫役を供出する能はず、其の凋残を極む。訊ぬるに、地理師の口称に拠れば、此くの如きの所以の者は、乃ち地理不雅の致す所なりと。乞ふ、村を旧籍に遷すことを准せ等の由、百姓人等僉呈し、酋長・検者・下知役・地理師・両総地頭・田地奉行等印結を加具して朝廷に禀明す。随即允す。