[本文2116]【本年、取納座・高所の役人を久米島に遣撥するの挙を停止し、仍在番筆者を遣はす。】上届卯年、久米島両郡困疲已に極まるに因り、特に取納座・高所の役人各一名を遣はし、本職を兼ね帯びて該島に前み抵り、在番と相議して島民を指揮し、上は貢賦を納め下は習俗を改めしむ。而して翌年に至るも、暫く在番筆者を退け、只該役人をして指揮を施行せしむ。時に厥の後より島民力を農業に尽くし、貢賦滞らず、習俗美に就きて正に困疲を挽回するの状有り。伏して乞ふ、今般より起して永く該役人を退け、仍在番筆者を遣すことを恩准せよ等の由、両総司朝廷に禀明す。随即允す。