[本文2181]【十九年丙寅、老人を褒嘉し、爵位物件を頒賜す。】此の年、諭旨を凛遵し、国中に飭行して、歳八旬を逾ゆる者を将て、朝廷に詳明せしめて、睿覧に奉備す。主上、多く老人の在る有るを看、歓喜に勝へず。各爵位・物件を賜ひて、以て盛典を示す。