[本文2224]【本年、新に算師を設け、教ふるに其の法を以てす。】算の術たるや、実に国家の要用に係る。今般朝廷、新に其の師を設け、部下米の内より三斛を発賜し、其れをして教を施さしむるを除くの外、算を習ふ者に着して、月に一次を限り国学に前み赴きて法算を考試せしめ、其の頂上者六名は、一個月の内一身分の銭粮を派賜し、以て振励を示す。